大田区吹奏楽連盟
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Contents
大田区吹奏楽連盟とは
 ・あらまし
 ・沿革
 ・構成
 ・加盟団体一覧
 ・役員紹介
今年度年間活動予定
活動のあゆみ
外部リンク
加盟団体用ページ

大田区吹奏楽連盟規約

規約
第1章 名称
第1条 本会は大田区吹奏楽連盟という。
第2条 本会の事務局は加盟団体のいずれかにおく。

第2章 目的と事業
第3条 本会は大田区内の管楽器を主とした合奏団の育成と相互の親睦を図ることを目的
    とする。
第4条 本会の目的を達成するために、次の事業を行なう。
1.年1回の総会
2.大田区吹奏楽祭
3.その他(企画公募事業等)

第3章 組織と運営
第5条 本会の会員は正会員及び賛助会員とする。正会員は区内の小・中・高校・職場・
    及び一般の団体で、本会の趣旨に賛同したものとする。
賛助会員は個人または団体で、本会の趣旨に賛同したものとする。
第6条 団体は代議員をおき、本会に登録する。代議員は以下の役割を担う。
   各団体と連盟の連絡窓口、総会等必要な会議への出席、連盟事業の運営、理事の選出
第7条 本会の事業を運営するために次の役員をおく。
1.会長  1名   2.理事長 1名   3.理事  若干名
第8条 本会の事業、役員及び会計は、総会において審議し承認を受けるものとする。
第9条 会長は総会の推薦によって選び本会を代表し、会務を統括する。
第10条 理事は正会員団体の代議員から互選され、理事会を構成し、会の事業、会計の執
     行にあたる。
第11条 理事長は理事から互選し、理事会の運営と会長の補佐にあたる。また、必要と認
     めたときは臨時総会を開催する。
第12条 本会に監事を2名おく。監事は代議員から互選され、本会の会計と運営を監査す
     る。但し本会の役員を兼任しない。監事は理事会が適切な活動が出来るよう理事
     会に出席し、また助言をすることが出来る。
第13条 本会に名誉会長、顧問、副会長及び講師をおくことができる。
第14条 役員・監事の任期は1年とし、重任を妨げない。

第4章 会計
第15条 本会の経費は年会費、助成金及びその他の収入によって支弁される。
第16条 本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
第17条 本会の予算及び決算報告は総会において審議・承認を受ける。

第5章 付則
第18条 この会則の変更は総会において行なう。
第19条 この会則は昭和47年4月1日より施行する。
第20条 この会則は平成元年10月26日より施行する。
第21条 この会則は平成5年7月9日より施行する。
第22条 この会則は平成7年6月21日より施行する。
第23条 この会則は平成9年6月23日より施行する。
第24条 この会則は平成14年4月24日より施行する。
第25条 この会則は平成23年4月23日より施行する。



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